人の苦手な作業が、得意です。

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アスベストとは

アスベストの一般的な性質や現状、その他アスベスト処理にかかわる情報などをご案内します。

 

アスベストの性質とリスク

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アスベストは石綿(いしわた・せきめん)とも呼ばれ、天然に産する繊維状の鉱物です。安価な上に耐久性・耐熱性・耐薬品性などが高く、保温材・断熱材・防音材・絶縁材などの用途で、建材を筆頭とするさまざまな分野で素材として使われてきました。特に、ビルディングにおいては保温断熱目的で、アスベストの吹き付けが幅広く行われました。

一方で、その繊維がたいへん細く、特別な措置を講じずに切断・工作などを行うと、空中に多くの石綿繊維が飛散します。この石綿繊維を大量に吸い続けると、肺線維症(アスベスト肺)、肺がんや悪性中皮腫の原因となることが知られるようになりました。このため日本でも 1975年に吹付アスベストが禁止され、その後も徐々に規制が強化。現在では例外を除き一切の製造・譲渡・使用などが禁止されています。

 

今も残るアスベスト

アスベストは仮に存在しても、露出したり繊維が飛散したりしていなければ健康リスクはありません。このこともあり、現在も建築物などに多くのアスベストが残存しています。建物の解体や改築に際して、特別な処理や措置が必要とされるのはこのためです。環境省の予測では、建造物解体によるアスベストの排出は、2020年から2040年頃にピークを迎えるとされているそうです。

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こんなところにアスベストが

アスベストはさまざまな形で建物の中に残されています。典型的な例についてまとめてみました。

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  • 大気汚染防止法
  • 地方自治体条例など

大気汚染防止法による届出対象建築材料

吹付石綿
建築材料名
使用されている主な場所
(上の図参照)
吹付アスベスト
①③④
石綿含有吹付ロックウール
①③④
石綿含有吹付バーミキュライト(ひる石)
①⑩⑪
湿式石綿含有吹付材
①③④
石綿含有吹付パーライト
①⑩⑪
石綿含有断熱材
屋根用折板石綿断熱材
煙突用石綿断熱材
①②
石綿含有保温材
石綿含有珪藻土保温材
⑤⑦⑨
石綿含有ケイ酸カルシウム保温材
⑤⑦⑨
石綿含有バーミキュライト(ひる石)保温材
⑤⑦⑨
石綿含有パーライト保温材
⑤⑦⑨
石綿保温材
⑤⑦⑨
保温材ダクトパッキン材
⑤⑦⑨
石綿含有被覆材
石綿含有ケイ酸カルシウム保温材第二種
①⑥
石綿含有耐火被覆材
①④

自治体によって条例などにより届出対象となる建築材料

石綿含有成形板
建築材料名
使用されている主な場所
(上の図参照)
スレート波板
スレートボード
②⑥⑩⑪
住宅屋根用化粧スレート
(戸建住宅)
サイディング
(戸建住宅)
ケイ酸カルシウム保温材第一種
⑥⑩⑪
パルプセメント板
⑥⑩⑪
スラグ石膏板
⑥⑩⑪
押し出し成形セメント板
ビニル床タイル/ビニル床シート
パーライト板
⑥⑩⑪
ロックウール吸音天井板
⑥⑩⑪
石膏ボード
⑥⑩⑪
ソフト巾木
ルーフィング
(屋上防水層・戸建住宅)
セメント円筒管
 

強化されるアスベスト関連規則

アスベスト処理にかかわる法令や規則には絶えず修正が加えられています。大きなものでは、最近だけでも以下のような変更が施行されました。届出及び報告等が複雑になってきているだけでなく、対象工事を行う地域ごとに要求される書類、届出が異なる場合が増えてきましたので注意が必要です。

  • 2011.10

    神奈川県川崎市「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」施行

    主な変更点:「事前調査の結果の届出、作業完了報告」等が必要となりました。

  • 2013.04

    東京都港区「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」改正

    主な変更点:「事前調査結果の報告書」が必要になりました。

  • 2014.03

    JIS法の改正

    主な変更点:石綿の分析方法について、JIS A1481-1として ISO法も併記されることになりました。これは、建物のオーナーの国際化に即したものです。

  • 2014.06

    大気汚染防止法の改正

    解体等工事におけるアスベスト飛散防止の対策のさらなる強化を図るため、大気汚染防止法が改正されました。主な変更点は以下の三点です。

    • 届出義務者の変更:工事実施の届出義務者が工事発注者に
    • 解体等工事の事前調査及び説明の義務付け解体工事の受注者に対して石綿使用の事前調査の実施や調査結果の工事場所での掲示が義務づけられました
    • 立ち入り検査等の対象の拡大:解体工事対象となる建築物が都道府県知事などによる立ち入り検査の対象に
  • 2014.06

    改正・石綿障害予防規則の施行

    集じん・排気装置の排気口の点検、作業場所の前室の負圧状態の点検記録などが求められるようになりました。また、石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材の取り扱いについても今まで以上の注意が必要となっています。

  • 2014.10

    神奈川県横浜市「横浜市生活環境の保全等に関する条例」の改正施行

    石綿を含有するセメント建材(スレート等)を解体する作業で1000m2以上の場合は届出が必要となりました。また同時に条例に基く指導基準も改訂されています。

 

アスベストについてのよくある質問

アスベスト について当社によくお寄せいただく質問をまとめました。 この中にないご質問は、お気軽にご相談・お問合せください。

  • アスベストとは何ですか?

    アスベストは、天然の鉱物繊維です。「せきめん」「いしわた」とも呼ばれています。アスベストのアは「ない」、スベストは「消せる」・・・つまり「消せない」を意味するギリシャ語からきています。摩擦、酸やアルカリの薬品にも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っており、建築材料や工業材料などとして広く使用されてきました。

    一方で繊維がきわめて細く、万が一吸引してしまうと肺に繊維がささり、アスベスト肺(石綿肺)、肺がん、肺などの臓器を包む膜にできる悪性中皮腫などを引き起こすことが分かっています。機械による研磨や切断、あるいは吹付石綿の除去を行うにあたり、必要な処置を講じないと、吸引につながってしまい危険です。

    以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、こうした使用は1975年に原則禁止されました。その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などに使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。

  • アスベストはどのような場合に危険性があるのですか?

    アスベストの繊維はきわめて細いため、空気中に浮遊しやすく、また吸入されやすい特徴があるので、飛散したアスベスト繊維を大量に吸入すると繊維は肺の中に残り、アスベスト(石綿)肺(肺の繊維症)、肺がんや中皮腫の原因となるおそれがあります。

    このため、過去にアスベスト含有製品を製造する工場や吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウールの施工などが行われた建設現場で働いていた方々などの発病が報告されており、今日では社会問題になっています。

    現在は製造や使用が中止されているとは言え、ビルや施設などでは建設時のアスベスト含有の吹付材などがそのまま眠っているケースが多く見られます。このような建物の解体や改修を行う際には、アスベストが飛散しないよう、適切な措置を講じる必要があります。また、薬剤により固化すれば、飛散は防ぐことができます。

  • アスベストはどのような形で使用されていますか?

    アスベストの用途は3000種といわれるほど多いのですが、大きく分けると石綿工業製品と建材製品に分けられます。前者では自転車のブレーキ、電線の被覆材、照明器具の断熱材、シーリング材などに使用されました。全体の8割程度を占めるといわれる建材製品のうち、代表的なもの以下があります。

    吹付けアスベスト(耐火材、吸音、断熱材)

    建築物等の鉄骨材または、機械室(ボイラー室・空調機械室)やエレベーター廻りの天井や壁に使用されています。用意をしていないと粉じんをかぶるおそれがありますので注意して下さい。

    アスベスト保温材(アスベストを含有する保温材)

    石油精製や石油化学(エチレンプラント) などの施設に使われることがほとんどで、建築物では、ボイラーなど建築設備や空調設備のダクトなどの継目部分に使われている場合が多くみられます。たいていはビニルや紙等により覆われているため、粉じんをかぶるおそれは、ほぼありません。

    アスベスト成形板

    建物の外壁、屋根をはじめとして広い範囲で使用されています。さらに、化粧を施したものや、軽量化したものなど、多くの石綿スレート関連製品があります。成形され固化されているので、粉じんをかぶるおそれはありません。

  • 建物にアスベストが使われているか、可能性だけでも判断できませんか?
    ひとつの目安としては、建物の竣工年を調べてみてください。昭和60年(1985年)が判断基準とされています。昭和50年以前の建築物にはアスベストが使われていると考えた方がよいでしょう。いずれにしましても、安直な判断や思い込みは危険ですので、きちんとした調査をされることをお勧めします。ぜひ 当社の調査・分析サービスも検討してみてください。
  • アスベストは誰でも処理できますか?
    業者には石綿作業主任者(労働安全衛生法に基く技能講習)などアスベスト処理ができる資格が義務付けられています。主任者資格を有しない作業員は一定時間の石綿取扱作業従事者特別教育を受講し、修了書を取得しないとアスベスト関連の現場作業にはたずさわることができません。また、アスベストの廃棄には特別産業廃棄物管理責任者の資格が必要です。 このほか、作業にあたって遵守しなければならない法令や規則もございます。作業員のみならず、周辺の皆さまの健康や安全にかかわりますので、専門の業者にお任せ下さるようお願いいたします。
  • アスベスト処理にかかる期間は一般的にどれくらい必要でしょうか?
    分析・調査、その後必要な届出を各役所等に出す必要があります。また、現場の面積や状態にもよりますので、まずは ご相談下さい

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