いろいろ、チャレンジしています。

消費税10%導入に伴う当社対応につきまして

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9月になりました。

ニュース担当高橋です。

消費税10%導入も目の前に迫ってまいりました。

弊社では、お客様にお手紙などでお知らせさせていただいておりますが、基本原則通りの運用をいたします。

  1. 2019年9月30日以前に製品等の納品または役務提供等が完了するものは、現行税率8%の適用となります。
  2. 2019年10月1日以降に製品等の納品または役務提供等が完了するもの
    • 経過措置の適用(*)がないもの、お見積書、発注書等に現行消費税率8%の記載がある場合を含め、新税率10%を適用させて頂きます。
    • なお、既に領収済みのお取引であっても、改正消費税法に基づき、2019年10月1日以降に製品等の納品または役務提供等が完了となり経過措置が適用されない部分に関しましては新税率が適用されることから、差額を追加請求させて頂きますのでご了承頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

 (*)経過措置適用:2019年3月31日以前に契約された役務や工事の場合は、8%の税率が適用されます。ただし、追加製品等のご納品、追加工事などについては新税率が適用されますのでご注意ください。

消費税、混乱のないように弊社でも気を付けたいと思っております。

何卒よろしくお願い申し上げます。